1999-07-19 第145回国会 参議院 予算委員会 第19号
今後は液体廃棄物処理設備で処理をいたします。具体的には、まず蒸発装置で処理をし、蒸留水と放射性物質を含む濃縮廃液に分離をいたしまして、濃縮廃液につきましてはアスファルト固化した上でドラム缶に封入をいたします。 除染作業から発生をした汚染物につきましては、雑固体廃棄物と称しておりますが、可燃物として雑固体焼却設備で焼却をし、焼却灰はセメント固化された上でドラム缶に封入をいたします。
今後は液体廃棄物処理設備で処理をいたします。具体的には、まず蒸発装置で処理をし、蒸留水と放射性物質を含む濃縮廃液に分離をいたしまして、濃縮廃液につきましてはアスファルト固化した上でドラム缶に封入をいたします。 除染作業から発生をした汚染物につきましては、雑固体廃棄物と称しておりますが、可燃物として雑固体焼却設備で焼却をし、焼却灰はセメント固化された上でドラム缶に封入をいたします。
これは、廃棄物処理設備の運転等の作業請負契約における労務費の積算に関するものであります。 科学技術庁の放射線医学総合研究所では、放射線による人体の障害並びにその予防、診断及び治療に関する調査研究等を行っております。そして、これに伴い発生した放射性廃棄物を処理するための設備の運転及び管理を業者に請け負わせております。
すなわち、総理府の廃棄物処理設備の運転等の作業請負契約における労務費の積算に関するもの、農林水産省の輸入麦の買入経費に関するもの、素材生産請負事業における労務費の積算に関するもの、運輸省の岸壁築造工事等における揚土費の積算に関するもの、住宅騒音防止工事に用いるアルミサッシの仕様に関するもの、労働省の雇用保険の地域雇用特別奨励金の支給に関するもの、自治省の衛星通信用無線通信設備の電力増幅管の交換方法に
すなわち、総理府の廃棄物処理設備の運転等の作業請負契約における労務費の積算に関するもの、農林水産省の輸入麦の買い入れ経費に関するもの、素材生産請負事業における労務費の積算に関するもの、運輸省の岸壁築造工事等における揚土費の積算に関するもの、住宅騒音防止工事に用いるアルミサッシの仕様に関するもの、労働省の雇用保険の地域雇用特別奨励金の支給に関するもの、自治省の衛星通信用無線通信設備の電力増幅管の交換方法
同発電所の特徴としては、改良型原子炉格納容器を採用し、従来型の約一・五倍と格納容器が大きくなったこと等による保守点検作業性の向上、放射性廃棄物処理設備の集中化による設備運用の効率化、新型中央制御盤の設置による運転の監視性、操作性の強化等が挙げられます。
それから次は、認可をいたします際に、たとえば技術基準に書いてなくても、技術的には常識ではないかという御指摘でございましたが、審査をいたします際には、当然申請書及び添付図面があるわけでございますが、そこにつきまして、電気事業法の施行規則別表第三というところに決められておりますが、たとえば廃棄設備につきましては「廃棄設備の構造図廃棄物処理設備のフローシート」とか「廃棄物貯蔵タンクその他の耐圧容器および管
それから、お尋ねの第二点の、放射性廃棄物処理設備その他の付属設備に関しますいわば電気工作物以外の施設、建屋あるいはそれに関連、接続いたしております電気工作物以外のそういった設備であっても、それが電気工作物を設置いたします施設と一体化いたしておるわけでございますので、それは当然チェックすべきであり、あるいはその建屋に関して言えば、放射能の密閉性といいますか、格納性について十分チェックすべきであるという
○長田委員 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第三十条には、廃棄物処理設備について「放射性廃棄物以外の廃棄物を処理する施設と区別して施設すること。」第三番目には「放射性廃棄物が漏えいし難い構造であり、かつ、化学薬品等により著しく腐しよくするおそれがないものであること。」
○平田説明員 今回の敦賀発電所の事故に関しまして、当庁としては、安全規制面におきまして放射性廃棄物処理設備等原子力発電所の付属設備について、技術基準の整備、安全審査、検査等の面において徹底を欠いた面があったこと、あるいは現地に派遣している運転管理専門官を含め当庁による原子力発電所の運転管理状況の把握が必ずしも十分でなかったこと、原子力発電所に関する事故、故障の報告対象範囲の基準が必ずしも明確でなかったこと
○政府委員(石井賢吾君) 放射性廃棄物処理設備その他の付属設備に関しまして、現在その建物につきましては建築基準法の耐震設計、支持構造物としてのチェックにとどまっておりわけでございます。
ところが、同日付の運転日誌、これを拝見しますと、それにも書いてないし、実際の作業をやった「廃棄物処理設備運転日誌」、いただきましたが、ここにも「(特記事項)」の部分がありますが、記載されておりませんが、これはどうしてですか。
○参考人(板倉哲郎君) 「廃棄物処理設備運転日誌」の方には、オーバーフローをして建物の床が汚染が生じておるということの記載がございます。
しかしながら、廃棄物処理設備等の附属設備につきましても、その管理に不行き届きがあれば、結果的には微量だったわけでございますけれども、放射性物質が環境に放出されると、こういう経験をしたわけでございまして、こういうものをひっくるめまして、発電所全体としての安全管理あるいは審査におきましても、そういう全体のバランスにおける対策が必要だということは身にしみて感じたところでございまして、先ほどるる御説明しましたような
○説明員(逢坂国一君) 廃棄物処理設備の増設にかかわりまして、一般排水路等の関係につきましてどうであったかということでございます。これにつきまして御説明いたします。 一般排水路は雨水とか生活排水を排水をするものでございますが、それ自体は電気事業法の第四十一条の工事計画の認可の対象ということではございません。
○説明員(平田辰一郎君) 先生御指摘のように、放射性廃棄物処理設備等原子力発電所の附属設備については、技術基準の整備、安全審査、検査等の面において徹底を欠いていたという点があったことは率直に認めなければならないことだと思います。
廃棄物処理設備運転日誌には、いま御指摘のように、タンクからのオーバーフローにより放射性廃棄物の一階に汚染があるということが「特記事項」に記載されておりますが、この日誌の方は専門官に見ていただいておりませんでした。
○草野委員 専門官に運転日誌を毎日報告されているというお話でございますけれども、廃棄物処理設備運転日誌というのがございますが、この三月八日の日誌には「特記事項」のところにオーバーフローのことについて記載されているわけですね。こちらの運転日誌には三月七日も八日も九日も記載されてないわけですね。
その点につきまして、本件のごとく廃棄物処理設備に近接してマンホールが存在する場合には、廃棄物処理設備の使用前検査におきまして、除染廃液タンクの検査との関連で、同タンクの施設方法がマンホールの存在によって技術基準に抵触することにならないことが必要でございます。この点はチェックされるものと考えております。
しかし、増築にかかわる廃棄物処理設備は、当然使用前検査の対象とされておりまして、本件のごとく廃棄物処理設備の下を一般排水路が通るような場合については、廃棄物処理設備の使用前検査において、その設備との関連において施設方法が技術基準に抵触することにならないことが必要でございます。
○中尾辰義君 それじゃ、ここに廃棄物処理設備運転日誌というのがある。これは向こうでもらってきたのですね。これは三月の八日の分です。これには「NFSIStE」、ここまで頭文字だろうと思いますが、「オーバーフローにより」「汚染あり」。それ自身はちゃんと報告しておる。これを専門官は見ているのか、また所長はこれ見たのかどうかですね。たしかにここには課長まで判こ押してある。どうなんでしょうか。
○高橋(宏)政府委員 一般排水路それ自体は、いわゆる電気工作物という範疇にはございませんので、それ自身は認可を要しないわけでございますが、他方、放射性廃棄物処理設備は当然認可が必要でございまして、所要の認可申請が行われ、審査をして認可したところでございます。 しかしながら、この認可申請に際しまして審査する場合、申請書添付書類に基づきまして所要の審査をするわけでございます。
御指摘のように、この関連施設は四十五年三月に一応できまして、その後も数回にわたりまして改造、改築が行われておりますが、こういう廃棄物処理設備の改造工事につきましては、電気事業法四十一条の工事計画認可を要するものでございます。現に本件も認可申請をし認可をしたところでございますが、本件認可に当たりましては、四十一条三項各号の認可基準に照らして審査を行っております。
○北側委員 所長が御存じかどうか、そんなことは——たとえばこの「廃棄物処理設備運転日誌」というのは三月八日の分なのです。こういう特記事項が書いてあるのです。それを所長が知らぬ、これも常識外れです。三月十日に出ておらないからわからない、それは通用しないですよ、こういうものがはっきり出ている以上は。私はそう思うのです。 また、これは通産省にお伺いしたいのですが、運転管理専門官のチェックについてです。
○政府委員(高橋宏君) 廃棄物処理施設の増改築につきましては、認可が要るというお答えをいたしましたが、その際、従来は、これまででございますが、廃棄物処理設備、たとえばタンクとかポンプとかパイプでございますが、中に、その放射性物質を処理する、あるいは貯蔵する、そういう施設につきまして、強度、耐震、性能等につきまして審査をするというのが中心でございました。
○田代富士男君 いま大臣がそういうことはないと思うけれども、そういうことがあるということは遺憾であるとおっしゃいましたが、それでまた調査団がさらにこれを浅田常務に追及をいたしまして明らかになったことは、去る三月の八日の廃棄物処理設備運転日記には、特記事項といたしましてオーバーフローより汚染ありと書かれてある。
○高橋(宏)政府委員 今度の一般排水路に廃棄物処理設備からの廃液が紛れ込んだということは、実は私ども率直に言って非常にショックでございます。こういう点につきまして、万ないとは思いますが、全国の発電所の総点検をしたわけでございます。
これは結局廃棄物処理設備の処理の仕方というのがいろいろ議論があるようでございまして、そのためにアンモニア、尿素ともにおくれておるというふうに私ども理解しております。 それから梳毛につきましては、恐らくこれは五十四年八月までということでございますので、現在の見通しから言いますと、ある程度これから進行するのではないだろうかと思っております。
それから液体廃棄物でございますが、液体廃棄物につきましては、蒸発濃縮器とかあるいはフィルター等の廃棄物処理設備におきまして処理されまして、処理済み液は放出せずに再使用いたします。処理設備によって処理された一部の低放射性の廃液と作業衣等の洗たく廃液等は多量の復水器冷却水にまぜまして希釈して放出いたします。この際の放出濃度は許容濃度を十分下回っているということを確認いたしまして放出しております。
それで、今回の問題なんかにつきましても、技術水準といたしまして発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令というのがございまして、それの第三十条に廃棄物処理設備に関する技術基準が定められております。そういう諸基準によりまして、今度の場合なんかは技術上問題ないと実は判断いたしまして認可したわけでございます。
それから、「船舶廃棄物処理設備」については、油水分離装置なり、焼却設備なり、汚物処理装置等々、こまかく全部法律上は制度上として引き合いを出している。しかしこの法律の適用で、たとえばタンカーがいまどのくらい整備されて、隻数はどのくらいあるのか、あるいはこれから建設予定のタンカーはどのくらいあるのか、そういう会社に対してどのくらい減収分として恩典を与えていくのか。
会社の数で申しますと、外航船舶で二百五十社、それから内航につきましては、オペレーターで八百九十七社、オーナーで六千五十七社、そのほかに——廃油関係ではございませんが、廃棄物処理設備、これは定員百名以上の旅客船でございます。いわゆるふん尿処理施設を義務づけられておりますけれども、こういった義務船舶が旅客船で約二百七十社でございます。